知的障害養護学校高等部普通学級
入学者選抜の出願について(案)

  1. 高等部のある養護学校の中学部生徒は、当該校の高等部に出願することを原則とする。
  2. 高等部のない養護学校の中学部生徒及び中学校特殊学級(知的障害、情緒障害)の生徒で、高等部に出願しようとする場合、各高等部ごとの出願できる居住地の区域は別表1のとおりとする。
  3. ただし、寄宿舎の必要性等の特別な事情がある場合には、隣接の区域への出願も認める。
  4. 前年度までに養護学校中学部及び中学校特殊学級を卒業した生徒については、上記2、3に準ずる。
  5. 通常の学級に在籍する生徒の出願は、定員に余裕がある場合に限り、上記2、3に準じて認める場合もある。

◎各高等部では、障害の程度等に応じた学習コースを用意するとともに、出願できる区域に居住する生徒への進路相談に積極的に対応するものとする。

<注>別表1では、出願できる区域の中で、今後の市町村合併の動向を踏まえ、一部共通の区域を設けてある。